生活保護の8種類の扶助のうちの一つ生活扶助。
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
2.移送
要は食費、被服費、光熱費などのことである。
そして生活扶助は、
・個人の経常的な需要を満たす目的の第1類
・世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類
にわけられそれぞれの最低賃金を求めるとあたなの生活扶助受給額がわかります。
そして
障害者、高齢者等の事情により生じる経常的な需要を満たす目的の加算と入院患者・施設入所者の経常的な需要を満たす日用品費、その他一時的な需要を満たす目的の各種一時扶助などの種類がある。
ご自分の生活扶助の金額計算方法
生活扶助の基準額はその世帯の級地区分により異なる。
あたなの級地は→級地検索
そして生活扶助額を求めます。→生活保護算出方法へ