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2011年05月01日

生活保護 生活扶助

生活保護制度の生活扶助について

生活保護の8種類の扶助のうちの一つ生活扶助。
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
2.移送

要は食費、被服費、光熱費などのことである。

そして生活扶助は、

・個人の経常的な需要を満たす目的の第1類
・世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類

にわけられそれぞれの最低賃金を求めるとあたなの生活扶助受給額がわかります。

そして

障害者、高齢者等の事情により生じる経常的な需要を満たす目的の加算と入院患者・施設入所者の経常的な需要を満たす日用品費、その他一時的な需要を満たす目的の各種一時扶助などの種類がある。

ご自分の生活扶助の金額計算方法

生活扶助の基準額はその世帯の級地区分により異なる。
あたなの級地は→級地検索

そして生活扶助額を求めます。→生活保護算出方法へ
posted by 扶助 at 13:47| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月10日

生活保護 地域格差

生活保護では地域によって受給者がまったく異なります。
一番多いのが大阪です。
次に多いのが高知県、北海道となります。
このような背景には環境や外国人などの受給者も大きく変わってきます。
そのため地域格差が生まれ受給世帯が変わってくると言われています。
単純に人口数が多いからといって受給者が多いというわけではないという事です。
posted by 扶助 at 18:34| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年03月19日

生活保護 生業扶助

生活保護制度の生業扶助について

生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。

1.生業に必要な資金、器具又は資料
2.生業に必要な技能の修得
3.就労のために必要なもの

2005年度から、高等学校での就学に必要な費用も支給されるようになりました。
義務教育ではないので教育扶助ではなく、自立支援の観点から生業扶助費として支給されます。
詳しくは学用品費、教材費、授業料、入学費、入学考査料、交通費、入学準備金、学習支援費です。

生業扶助の給付対象となる学校等の例

・高等学校(全日制・定時制・通信制)
・高等専門学校
・特別支援学校の高等部(別科を除く)
・高等学校等での就学に準ずるものと認められる専修学校及び各種学校県内では、高知文化服装専門 学校、高知外語ビジネス専門学校、ヒューマンビジネス専修学校の高等課程に限る)。
 高等学校等就学費の給付期間は、正規の就学年限とする。
※地域によって多少異なる場合あり。詳しくはお近くの福祉事務所相談窓口で。

posted by 扶助 at 05:21| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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