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2011年05月01日

生活保護 介護扶助

生活保護の介護扶助について

介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者に対して、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者に対して、第5号から第8号までに掲げる事項の範囲内において行われる。

1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2.福祉用具
3.住宅改修
4.施設介護
5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6.介護予防福祉用具
7.介護予防住宅改修
8.移送

具体的に言うと訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、福祉用具貸与(車イス、介護用ベッド等)、居宅療養管理指導、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護(認知症老人グループホーム),特定施設入所者生活介護(ケアハウス、有料老人ホーム入所者への介護)の12種類があります。
また、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、高額サービス費
を支給してもらえます。


要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付あり原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。

介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。

介護扶助の支給額の考え方

介護サービスを受けるには保険料を納めなければいけませんがその費用は生活保護費(生活扶助)で補填してくれます。

・第1号被保険者は介護保険9割でますので残りの1割を介護扶助が補填してくれます。
・第2号被保険者は介護保険9割でますので1割を介護扶助が補填してくれます。
・被保険者以外の者は介護保険がでませんので10割介護扶助が補填してくれます。
posted by 扶助 at 14:45| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

生活保護 医療扶助

生活保護制度の医療扶助について

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.診察
2.薬剤又は治療材料
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送

まとめると診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送の範囲内で支給を受けることができる。

けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助であり原則は現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)である。
生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者から除外されているため、ほとんどの生活保護受給者の
医療費はその全額を医療扶助で負担。

ですから治療内容は国民健康保険と同等とされている。

なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。
予防接種などは対象とならない。
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生活保護 教育扶助

生活保護の教育扶助について

教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記の事項の範囲内において行われる。

1.義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
2.義務教育に伴つて必要な通学用品
3.学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの

整理すると学校給食費,学用品費,通学費,修学旅行費,学校保健法による医療費などのことである。

教育扶助は義務教育である小学校、中学校の扶助である。
高等学校については生活保護を受けながら通学は認められているが費用としては支給されません。
しかし手に職をつけたい、就職により貢献するということであれば生業扶助の中に組み込まれている。
詳しくは生業扶助で
posted by 扶助 at 14:17| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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