介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者に対して、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者に対して、第5号から第8号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2.福祉用具
3.住宅改修
4.施設介護
5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6.介護予防福祉用具
7.介護予防住宅改修
8.移送
具体的に言うと訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、福祉用具貸与(車イス、介護用ベッド等)、居宅療養管理指導、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護(認知症老人グループホーム),特定施設入所者生活介護(ケアハウス、有料老人ホーム入所者への介護)の12種類があります。
また、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、高額サービス費を支給してもらえます。
要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付あり原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。
介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。
介護扶助の支給額の考え方
介護サービスを受けるには保険料を納めなければいけませんがその費用は生活保護費(生活扶助)で補填してくれます。
・第1号被保険者は介護保険9割でますので残りの1割を介護扶助が補填してくれます。
・第2号被保険者は介護保険9割でますので1割を介護扶助が補填してくれます。
・被保険者以外の者は介護保険がでませんので10割介護扶助が補填してくれます。