お小遣いを稼ぐ方法・知らないと損すること

2023年06月07日

生活保護 生業扶助

生活保護制度の生業扶助について

生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。

1.生業に必要な資金、器具又は資料
2.生業に必要な技能の修得
3.就労のために必要なもの

2005年度から、高等学校での就学に必要な費用も支給されるようになりました。
義務教育ではないので教育扶助ではなく、自立支援の観点から生業扶助費として支給されます。
詳しくは学用品費、教材費、授業料、入学費、入学考査料、交通費、入学準備金、学習支援費です。

生業扶助の給付対象となる学校等の例

・高等学校(全日制・定時制・通信制)
・高等専門学校
・特別支援学校の高等部(別科を除く)
・高等学校等での就学に準ずるものと認められる専修学校及び各種学校県内では、高知文化服装専門 学校、高知外語ビジネス専門学校、ヒューマンビジネス専修学校の高等課程に限る)。
 高等学校等就学費の給付期間は、正規の就学年限とする。
※地域によって多少異なる場合あり。詳しくはお近くの福祉事務所相談窓口で。



posted by 扶助 at 06:58| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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