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2011年05月01日

生活保護 医療扶助

生活保護制度の医療扶助について

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.診察
2.薬剤又は治療材料
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送

まとめると診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送の範囲内で支給を受けることができる。

けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助であり原則は現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)である。
生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者から除外されているため、ほとんどの生活保護受給者の
医療費はその全額を医療扶助で負担。

ですから治療内容は国民健康保険と同等とされている。

なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。
予防接種などは対象とならない。
posted by 扶助 at 14:30| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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