教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記の事項の範囲内において行われる。
1.義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
2.義務教育に伴つて必要な通学用品
3.学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
整理すると学校給食費,学用品費,通学費,修学旅行費,学校保健法による医療費などのことである。
教育扶助は義務教育である小学校、中学校の扶助である。
高等学校については生活保護を受けながら通学は認められているが費用としては支給されません。
しかし手に職をつけたい、就職により貢献するということであれば生業扶助の中に組み込まれている。
詳しくは生業扶助で。