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2011年05月01日

生活保護の扶助

生活保護の扶助

生活保護制度には生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

8種類の扶助があります。(※生活保護にまつわる総合情報→http://www.yellowpagesmalta.com/





生活扶助は日常生活に必要な費用の扶助で食費・被服費・光熱費等にあたります。



生活保護者の住む家でかかる費用に関する扶助です。

アパート等の家賃がそれにあたり定められた範囲内で実費を支給してもらえます。



受給者のお子さんなど義務教育を受けるために必要な学用品費などを定められた基準額を支給してもらえます。



医療扶助とは病院などにかかる費用のことです。



介護されている方が受給を受けることができるもので費用は直接介護事業者へ支払われます。



生活保護者で出産をされる方に定められた額を扶助します。



手に職を付けたいなど就労に必要な技能の修得等にかかる費用がこれにあたります。

定められた範囲内で実費を支給してもらえます。



葬祭費用の事で定められた範囲内で実費を支給してもらえます。

ラベル:生活保護 扶助
posted by 扶助 at 16:04| Comment(0) | 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

生活保護 葬祭扶助

生活保護制度の葬祭扶助について

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの

下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

葬祭扶助による取り決め

葬祭扶助は、金銭給付である。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行なうことができる。

第18条第2項の規定により葬祭扶助を行なう場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する
posted by 扶助 at 15:26| 生活保護の扶助 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

生活保護 出産扶助

生活保護の出産扶助について

出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。

1.分娩の介助
2.分娩前及び分娩後の処置
3.脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

生活困窮者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。
市販の妊娠検査薬などのは支給されないので各自生活扶助からまかなう。

最近では国による出産費用貸付、市区町村による入院助産補助などの制度がありこちらを優先して扱いますので出産扶助の利用は少ない。
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